契約について

質問1 契約後、前払金はどの範囲でいただけますか?
回答1 前払金は、工事請負契約約款第35条記載のとおり、請負代金額の10分の4以内で可能ですが、前払金に関する保証契約が必要となります。
質問2 契約は請書では行わないのですか?
回答2 (1)建設業法の適用される工事請負契約については、建設業法第19条で契約書が義務づけられており、金額の大小を問わず、すべての建設工事において請負契約書を取り交わす必要があります。
(2)平成12年6月29日建設省経建発第132号建設業課長通達により発注書及び請書で契約書に替えることはできますが、公社としては契約書で対応することとしています。

その他

質問1 下請けはどの範囲まで許容されますか?
回答1 一括委任又は一括下請けは禁止されています。
質問2 ホームページの年間予定工事はいつ変更されますか?
回答2 毎年度4月、10月(下半期)、1月(第四四半期)に更新を予定しております。
質問3 金入り設計書を閲覧することはできますか?
回答3 保全公社総務課において、原則として開札の翌週水曜日以降閲覧用として公開しております。
質問4 CORINS(工事実績情報システム)に登録が必要ですか?
回答4 公共機関などが発注した請負金額が500万円(税込み)以上の工事は、CORINSへの登録対象となっており、公社発注工事も該当します。
公社では、設計書作成に当たり、CORINSへの登録費用等も含めて積算しておりますので、対象工事を受注した場合は、速やかに登録されるようお願いします。