主任技術者、監理技術者及び現場代理人について
- 質問1 配置技術者の資格要件はどのように決められているのですか。
- 回答1 以下のとおり、予定価格(税込)によって配置技術者の資格要件が異なります。
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予定価格(税込) 配置時技術者 配置 9,000万円以上 監理技術者 専任 9,000万円未満
4,500万円以上
監理技術者又は主任技術者
専任 4,500万円未満 主任技術者 兼任可 建築工事については以下のとおり 9,000万円以上 監理技術者 専任 9,000万円未満 主任技術者 兼任可
質問2 専任義務のない主任技術者が現場代理人を兼務している場合、他の工事の技術者として配置できますか?
回答2 同一工事で現場代理人を兼務する場合、主任技術者としては専任義務がない場合でも、現場代理人には工事現場への常駐義務があるため、他の工事の技術者を兼任することはできません。
なお、現場代理人の常駐の緩和の対象工事についてはこの限りではありません。
質問3 配置技術者(変更)届出書提出後に、技術者または現場代理人を変更できますか?
回答3 【配置技術者】配置技術者(変更)届出書提出後は、原則として当該工事が完了するまでの間、技術者の変更はできません。
ただし、技術者の死亡、傷病、出産、育児、介護又は退職など真にやむを得ない理由がある場合は技術者の変更が認められます。 また、工場製作を含む工事については、工場製作期間と現場施工期間とで技術者を変更することができます。 【現場代理人】 現場代理人は随時変更が可能です。
※いずれの場合も変更をする際は、必要事項を記載した配置技術者(変更)届出書(様式9号)及び資格が確認できる書類の写し等を技術者については監督員及び契約係へ、現場代理人については監督員へご提出ください。
質問4 会社の経営業務管理責任者や、建設業許可申請における営業所ごとの専任技術者は、技術者等として配置できますか?
回答4 経営業務管理責任者は、常勤の役員で本社・本店等において毎日経営業務に従事する必要があるため、技術者等として配置することはできません。また営業所ごとの専任技術者は、その営業所に常勤し、常時事務所で業務に専念しなければならず、原則として工事現場に従事することはできません。ただし、一定の要件を満たす場合については兼務が可能です。(参照:入札参加資格の金額要件(技術者配置)見直し及び技術者専任義務の緩和について(お知らせ))
- 質問5 技術者や現場代理人は兼務できますか?
- 回答5 技術者は、専任配置を求めない工事のみに従事する場合には兼務が可能です。専任配置が必要な工事(民間工事を含む。)に従事している場合には、他の工事を兼務することはできません。
ただし、監理技術者については特定の要件を満たす場合、専任義務の緩和措置があります。 - (参照:入札参加資格の金額要件(技術者配置)見直し及び技術者専任義務の緩和について(お知らせ))
- 現場代理人は工事現場への常駐義務があるため、原則他の工事を兼務することはできません。
ただし、特定の要件を満たす場合には、常駐義務の緩和措置があります。なお、同一工事内で技術者と現場代理人を兼務することは可能です。 (参照:現場代理人の常駐義務の緩和措置拡大について(お知らせ))
- 質問6 現場代理人は常駐が必要ですか?
- 回答6 横浜市建築保全公社工事請負契約約款第11条第2項の規程により、原則として現場代理人は、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うことが義務づけられています。
現場代理人は、現場常駐の義務がありますので、他の工事現場の現場代理人や主任技術者等を兼任することは原則できません。
ただし、公社が発注した工事であり、かつ、監督員と常に携帯電話等で連絡がとれる体制が確保される場合で、次の1又は2に該当する時、現場代理人を同一人が兼任することができます。
1 それぞれの予定価格(税込)が4,500万円(建築の場合は、9,000万円)未満の2件の工事請負契約
2 次のいずれかの要件を満たす3件の工事請負契約 - ア 3件の工事請負契約に建築の工事請負契約を含まない場合
- 予定価格(税込)の合計が4,500万円未満であること。
- イ 3件の工事請負契約に建築の工事請負契約を含む場合
- 予定価格(税込)の合計が9,000万円未満であること。
- ただし、3件の中に、建築以外の工事請負契約を含む場合には、
- 建築工事請負契約の予定価格(税込)の合計が4,500万円未満であること。
- ※1 上記1又は2いずれにおいても、工事現場への出動体制について制限をもうけている、
- 緊急性がある等の理由から、特に兼任を認めないとす工事請負契約 、設計変更等により
- 請負代金額(税込)が4500万円(建築工事の場合は9,000万円)以上となった場合につい
- てはこの限りではありません。
- ※2 1又は2により複数の工事請負契約の現場代理人を同一人が兼任した場合でも、当該現
- 場代理人は、下記の「現代理人の工事現場への常駐を必ずしも要しない期間」を除き、い
- ずれかの工事現場に常駐しなければなりません。
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- <現場代理人の工事現場への常駐を必ずしも要しない期間>
- 次のアからエまでに掲げるいずれかの期間中である場合、監督員と常に携帯電話等により
- 連絡をとれるが確保されているときは、現場代理人は工事現場に常駐することを必ずしも要
- しません。
- ア 工事請負契約を締結した日から実際に現場に着手する日(工事着手届を受理した日
- ではなく、現場事務所の設置、資器材の搬入又は仮設工事いずれかが開始される日)の
- 前日までの期間
- イ 工事請負契約約款第21条の規定に基づき工事の全部の施工を一時中止している期間
- ウ 橋梁、ポンプ、ゲート又はエレベーター等の工場製作を含む工事請負契約であって、
- 工場製作のみが行われている期間
- エ 工事完成届が提出された日から工事完成検査が完了するまでの期間
- なお、これらの期間は現場代理人が工事現場に常駐することを必ずしも要しない期間
- であって、他の工事請負契約の現場代理人を兼任することができる要件でないことに
- 留意してください。