主任技術者、監理技術者及び現場代理人について
- 質問1 主任技術者とは?
- 回答1 建設業者は、建設工事を施工する場合、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理を行う者として、主任技術者を配置する必要があります。
主任技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督を行います。 - 質問2 主任技術者等に法人の代表者はなれますか?
- 回答2 本社等に常駐が義務づけられている経営管理責任者(経管、経責)としていなければ可能です。
- 質問3 監理技術者とは?
- 回答3 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の総額が、4,500万円以上(建築一式工事の場合は、8,000万円以上)となる場合には、主任技術者に代えて監理技術者を配置する必要があります。
監理技術者は、主任技術者の職務以外に、下請負人を適切に指導監督し、工事の施工に関する総合的な企画及び指導等を行います。 - 質問4 主任技術者又は監理技術者の専任は?
- 回答4 公共性のある工作物に関する重要な工事で政令で定めるものについては、工事現場ごとに、専任の者を配置する必要があります。
専任の場合、現場常駐が必要となり、他の工事の主任技術者又は監理技術者との兼任はできません。 - 質問5 監理技術者の専任配置が4,500万円以上となっているが、建築一式工事の場合も同じでよいのか?
- 回答5 建築一式工事においては、8,000万円以上となります。
- 質問6 建築工事に関しては下請発注額が4,500万円以上の工事の場合に監理技術者が専任されるのではないでしょうか?
- 回答6 建築一式工事の場合は元請工事における下請発注金額合計は7,000万円以上となります。
質問7 現場代理人とは?
- 回答7 現場代理人は、請負人の代理人として請負契約の確実な履行を図るため、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行います。
- 質問8 現場代理人は常駐が必要ですか?
- 回答8 横浜市建築保全公社工事請負契約約款第11条第2項の規程により、原則として現場代理人は、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うことが義務づけられています。
現場代理人は、現場常駐の義務がありますので、他の工事現場の現場代理人や主任技術者等を兼任することは原則できません。
ただし、公社は発注した工事であり、かつ、監督員と常に携帯電話等で連絡がとれる体制が確保される場合で、次の1又は2に該当する時、現場代理人を同一人が兼任することができます。
1 それぞれの予定価格(税込)が4,000万円(建築の場合は、8,000万円)未満の2件工事の工事請負契約。
2 次のいずれかの要件を満たす3件の工事請負契約 - ア 3件の工事請負契約に建築の工事請負契約を含まない場合
- 予定価格(税込)の合計が4,000万円未満であること
- イ 3件の工事請負契約に建築の工事請負契約を含む場合
- 予定価格(税込)の合計が8,000万円未満であること
- ただし、3件の中に、建築以外の工事請負契約を含む場合には、建築工事請負契約の予定価格(税込)の合計が4,000万円未満であること
- ※1 上記1又は2いずれにおいても、工事現場への出動体制について制限を
- もうけている、緊急性がある等の理由から、特に兼任を認めないとす工事
- 請負契約 、設計変更等により請負代金額(税込)が4,000万円(建築工事
- の場合は8,000万円)以上となった場合についてはこの限りではありませ
- ん。
- ※2 1又は2により複数の工事請負契約の現場代理人を同一人が兼任した
- 場合でも、当該現場代理人は、下記の「現代理人の工事現場への常駐を
- 必ずしも要しない期間について」を除き、いずれかの工事現場に常駐し
- なければなりません。
-
- <現場代理人の工事現場への常駐を必ずしも要しない期間>
- 次のアからエまでに掲げるいずれかの期間中である場合、監督員と常に
- 携帯電話等により連絡をとれるが確保されているときは、現場代理人は工事現場に常駐することを必ずしも要しません。
- ア 工事請負契約を締結した日から実際に現場に着手する日(工事着手 届を受理した日ではなく、現場事務所の設置、資器材の搬入又は仮設工事いずれかが開始される日)の前日までの期間
- イ 工事請負契約約款第21条の規定に基づき工事の全の施工を一時中止している期間
- ウ 橋梁、ポンプ、ゲート又はエレベーター等の工場製作を含む工事請負契約であって、工場製作のみが行われている期間
- エ 工事完成届が提出された日から工事完成検査が完了するまでの期間
- なお、これらの期間は現場代理人が工事現場に常駐することを必ずしも要しない期間であって、他の工事請負契約のお現場代理人を兼任するとこができる要件でないことに留意してください。
- 質問9 調達公告に掲載されている技術者の配置については、どのように決めているのですか?
- 回答9 建築工事以外の工事については、予定価格(税込)8,000万円以上の工事の場合に監理技術者の専任配置を、4,000万円以上8,000万円未満の工事の場合に監理技術者又は主任技術者どちらかの専任配置を、4,000万円未満の工事の場合に主任技術者(監理技術者資格証を有する者でも可)の配置を入札参加資格として求めています。
- 建築工事については、予定価格(税込)8,000万円以上の工事のお場合に監理技術者の専任配置を、8,000万円未満の工事の場合に主任技術者(監理技術者資格証を有する者でも可)の配置を入札参加資格として求めています。
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予定価格(税込) 配置時技術者 配置 8,000万円以上 監理技術者 専任 8,000万円未満
4,000万円以上
監理技術者又は主任技術者
専任 4,000万円未満 主任技術者 兼任可 建築工事については以下のとおり 8,000万円以上 監理技術者 専任 8,000万円未満 主任技術者 兼任可