抵当権抹消書類の再発行をご希望の場合

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抵当権抹消書類の再発行手続について

抵当権抹消書類の再交付依頼につきましては、以下の申請書及び添付書類を公社までご送付くださいますようお願いいたします。 抵当権抹消書類を送付させていただきます。

【 必要書類 】 (必ず送付いただく書類)

  • 抵当権抹消関係書類再交付申請書

 

【 添付書類 】

01平成31年3月31日以前発行の解除証書をお持ちの場合

  • 金銭消費貸借・抵当権設定契約書(写し)
  • 完済時の抵当権解除証書、委任状(原本)

02金銭消費貸借・抵当権設定契約書が無い場合

  • 公社の抵当権が設定された土地・建物の登記事項証明書(全部事項証明書)原本
    ※ 発行後3か月以内のもの。 共同担保目録付のもの(共同担保目録がない場合は不要)。 建物のみ抵当権が設定されている場合、建物のみで構いません。

03契約者さまが亡くなられている場合

  • 戸籍謄本等の相続関係証明書類(原本)
    ※契約者さま(ご本人)と申請人の相続関係が確認できるものを送付願います。

 

来社によるお手続きも可能です。
ご不明な点につきましては、債権管理課 045-264-8590 まで、電話にてお問い合わせください。