返済方法変更をご希望の場合

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返済方法変更をご希望の場合

1 返済方法変更について

次のいずれかの方法のうち1つを選択できます。
(同時に2項目のお申し込みは出来ません)

  変更事由 内容
(1) 返済日の変更 5日 または 20日へ変更
(2) 半年賦返済月の変更 1月・7月 または 2月・8月へ変更
(3) 半年賦返済額の変更 ①半年賦併用ありから半年賦併用なしに変更
②半年賦併用なしから半年賦併用ありに変更

 

2 返済方法変更の手続きの流れ 《ご郵送でお申込みの場合》

申込書をダウンロードして公社までお送りください。

STEP

【契約者さま】 申込書送付

変更適用月に対応した申込書の提出期限は、契約者さまのご返済日によって異なります。

毎月5日がご返済日の契約者さま

毎月20日が締切りで、翌月5日の引落しにより翌々月から返済方法変更が可能です。
更新月(経過利息等の精算)は毎月の引落分(約定分)と合算で口座引落となります。

例)
7/5返済分より変更したい場合
申込締切 5/20
更新月(経過利息等の精算) 6/5
新しい「貸付金償還予定表」の変更適用日 7/5

 

毎月20日がご返済日の契約者さま

毎月5日が締切りで、同月20日の引落しにより翌月から返済方法変更が可能です。
更新月(経過利息等の精算)は毎月の引落分(約定分)と合算で口座引落となります。

例)
7/20返済分より変更したい場合
申込締切 6/5
更新月(経過利息等の精算) 6/20
新しい「貸付金償還予定表」の変更適用日 7/20
ご注意

一部繰上返済月の口座引落しが出来なかった場合、一部繰上返済はキャンセルとなります。
なお、約定分が延滞となるため、損害金が発生します。

申込締切日や口座引落日が休日の場合は、翌営業日に変更となります。
申込書は余裕をもって公社までご送付くださいますようお願いいたします。

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【公社】  受付、「返済方法変更のご案内」「金銭消費貸借変更契約書」送付

公社にて申込書受理後、「返済方法変更のご案内」「金銭消費貸借変更契約書」をご自宅へ郵送させていただきます。

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【契約者さま】 「返済方法変更のご案内」「金銭消費貸借変更契約書」受領

送付された「返済方法変更のご案内」をご確認のうえ、引落日の前営業日までに引落口座に引落金額のご用意をお願いします。
「金銭消費貸借変更契約書」が送付された場合は、公社までご提出をお願いいたします。

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【公社】 更新月口座振替

口座振替完了後、
「返済方法変更結果のお知らせ」「貸付金償還予定表」をご自宅へ郵送させていただきます。

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【公社】 「返済方法変更結果のお知らせ」「貸付金償還予定表」送付

 

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【契約者さま】 返済方法変更完了

次回約定日より新しい「貸付金償還予定表」にてご返済を開始していただきます。

ホームページより申込書類をダウンロードしてご記入のうえ、申込書を公社までお送りください。

なお、このお手続きに手数料はかかりません。

来社によるお手続きも可能です。
ご不明な点につきましては、債権管理課 045-264-8590 まで、電話にてお問い合わせください。