公社住宅ローンをご利用の皆様へ
ご返済中の方
住宅ローンをご返済中のお客さまの借入金残高照会や一部繰上返済などの各種お手続方法をご案内します。
契約者さまが亡くなられた場合
ご契約中に契約者さま(債務者、連帯債務者、連帯保証人)が亡くなられた場合は、債権管理課 045-264-8590 までご連絡ください。
貸付金の全部の返済が終わったときは
貸付金の返済が終了しますと、お預かりしている契約書と公社の抵当権を抹消するための書類を公社からお渡しします。
なお、公社の抵当権を抹消するための費用は、契約者さまの負担となります。
ご不明な点につきましては、債権管理課 045-264-8590 まで、電話にてお問い合わせください。
ご返済を終了された方
抵当権の抹消に関するお手続き
ご返済を終了された際にお渡しした抵当権を抹消するために必要な書類を紛失した場合の再交付手続きについてのご案内
よくあるお問合せ
繰上返済について
Q1 繰上返済日は自分で決められますか。
A1 融資金の一部か全部かによって違います。
1.返済の途中で融資金の全部を繰り上げて返済する場合
毎月のご返済日から5営業日を除いた公社の営業日※であれば可能です。
※営業日 平日(祝日・国民の休日及び年末年始を除く月~金曜日)
2.返済の途中で融資金の一部を繰り上げて返済する場合
毎月の返済日に引落しとなります。
★お客様の登録口座から毎月の返済額を加算してお引落しいたします。
Q2 一部繰上返済の条件はありますか。
A2 金額が50万円以上であることが条件となります。
詳しくは、こちらをご覧ください
Q3 完済書類の当日受取りは出来ますか。
A3 当日のご入金が確認出来た時点以降でのお渡しが可能です。
公社窓口へご来社でのお受取りとなります。
ご持参いただく書類がございます。詳しくは、こちらをご覧ください。
★窓口受付は16時までとなっておりますのでご注意ください。
Q4 完済書類の第三者受取りは出来ますか。
A4 当日のご入金が確認出来た時点以降であれば可能です。
公社窓口へご来社でのお受取りとなります。
ご持参いただく書類がございます。詳しくは、こちらをご覧ください。
★窓口受付は16時までとなっておりますのでご注意ください。
完済後の手続きについて
Q1 書留郵便が届きました。
A1 完済されたお客様へ抵当権の抹消手続きに必要な書類をお送りしています。
★手続きに必要な書類です、必ずお受取りください。
Q2 完済後の手続きとは何をするのでしょうか。
A2 借入時に設定された抵当権の抹消手続きが必要です。
★融資住宅及びその敷地に設定された当公社の抵当権を抹消するには、登記申請書(※)とお送りした書類が必要となります。
※登記申請書は法務省のホームページでご確認いただけます。
○抵当権抹消登記手続きの流れ
- 融資金の返済が全て終了(完済)
- 抵当権抹消手続きに必要な書類のお渡し(ご本人宛に郵送)
「金銭消費貸借・抵当権設定契約証書」、「抵当権解除証書(登記原因証明情報)」、「抵当権抹消手続きについての委任状」などをお渡しします。
- 抵当権抹消手続き(ご本人(登記所))
抵当権の抹消は登記所(法務局または出張所)での手続きとなります。 抹消手続きに要する費用は、お客さまのご負担となります。
管轄の法務局または出張所の所在地・連絡先については、お渡しする「抵当権抹消登記関係書類のお渡しについて」の裏面に記載しています。
★法務局(出張所)での登記に関するご相談は予約制です。
当公社では、司法書士のご紹介は行っておりません。
司法書士への委任(別途手数料等がかかります)を希望される場合は、神奈川県司法書士会へお尋ねください。
Q3抹消手続きは何処で出来ますか。
A3 抵当権の抹消は登記所(法務局または出張所)での手続きとなります。
詳細はこちらです。
抹消手続きに要する費用は、お客さまのご負担となります。
公社住宅ローンをご利用の皆様へ
ご不明な点は、債権管理課まで TEL:045-264-8590
【受付時間】電話 8:30~17:15 窓口 8:45~16:00