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アンケート内に、【「点検者の指名」は、誰(注文者、事業者、その他)が行うのでしょうか。根拠も含めて、ご教示願います。】という

質疑がありました。回答は、安衛則第567条、第568条、第655条において事業者又は注文者が指名することになります。

参考までに、厚生労働省が発行している資料を、添付しますのでご確認ください。

「足場からの墜落防止措置が強化されます」